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桐朋会事務局

〒182-8510
東京都調布市若葉町1-41-1
桐朋学園内 ポロニア館3階
TEL/FAX:03-3308-3714

桐朋会会則

第1章 総則

第1条 本会は桐朋会と称する。

第2条 本会の本部を桐朋女子高等学校校内におく。

第2章 目的および事業

第3条 本会は母校の発展に寄与し、あわせて会員相互の向上と親睦をはかることを目的とする。

第4条 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 会員の動静把握と会員情報管理
  2. 年1回の会報「みずぎり」発行
  3. 会員親睦のための会合開催
  4. 母校への援助協力
  5. その他本会の目的を達成するために必要と認められる事項

第3章 会員

第5条 本会は次の会員により構成される。

  1. 正会員: 山水高等女学校・桐朋女子高等学校(普通科)卒業生とする。
    ただし同校を転学・退学した者、桐朋女子中学校卒業生も希望があれば正会員とする。
  2. 客会員: 桐朋女子中学・高等学校教職員と山水高等女学枚旧教職員ならびに
    桐朋女子中・高等学枚旧教職員とする。

第6条 正会員は入会する時に入会金と永久会費を納めるものとする。

第7条 会員は常に本部と協力連絡し、住所氏名等の変更のある時は届け出るものとする。

第4章 名誉役員・顧問

第8条 本会は次の名誉役員をおく。

  1. 名誉会長: 桐朋女子高等学校校長を推挙する。
  2. 名誉顧問: 桐朋学園理事長、名誉会長経験者を推挙する。

第9条 本会に次の顧問をおく。

  1. 客会員中から校長の推薦により決定する。
  2. 任期終了後の歴代会長

第10条 名誉役員、顧問は本会の主要事項について諮問に応じることとする。

第5章 役員

第11条 本会に次の役員をおき幹事総会において選出する。

  1. 会長:  1名
  2. 副会長: 3名
  3. 書記:  3名
  4. 会計:  3名

第12条 役員の任務は次の通りとする。

  1. 会長は本会を代表し、会務を総括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会務を分掌する。会長に事故ある時はその職務を代行する。
  3. 書記は本会の記録をとり庶務をつかさどる。
  4. 会計は本会の会計をつかさどる。

第13条 会長の任期は2年とし、その他の役員は1年とする。但し再選を妨げない。

第6章 幹事および事務局員

第14条 本会に同期の互選により次の幹事をおく。

  1. 正幹事: 各期1名
  2. 副幹事: 各期2名

第15条 幹事の任務は次の通りとする。

  1. 正幹事は各期を代表し、会務の審議決定に参画する。
  2. 副幹事は正幹事とともに、会務の審議決定に参画する。
  3. 正副幹事は同期生の動静を調査し、同期会を統括して本会との連絡をはかる。

第16条 本会の事務を処理するために専属の事務局員をおくことができる。

  1. 事務局員は会長がこれを任免する。
  2. 事務局員は有給とし本部事務局に勤務することとする。

第7章 運営

第17条 本会では会員親睦のために桐朋会総会を開催し、会長がこれを招集する。

第18条 本会に議決機関として幹事総会をおく。

  1. 幹事総会は会長が召集し定期幹事総会を毎年1回開催する。
    但し必要のある時は随時開催するものとする。
  2. 幹事総会は役員・正幹事・副幹事をもって構成する。
    委任状を含めて過半数により成立とし、議決は出席者の過半数の同意によるものとする。
  3. 幹事総会において次の事項を審議し決定承認する。
    (1)会務報告の承認
    (2)予算決定および決算承認
    (3)役員の選出決定
    (4〉事業計画の決定
    (5)その他役員会の提出した議案の審議
    (6)あらかじめ正副幹事の提出した議案の審議
  4. 幹事総会の議長はその総会において出席者の中から選出する。

第19条 本会の会務運営のため役員により構成される役員会をおき、会長が適宜これを召集する。

  1. 役員会は本会の事業運営の企画立案と執行にあたる。
  2. 幹事総会に提出する議案の作成、予算決算の立案をおこなう。

第8章 会計および資産

第20条 本会の経費は入会金・永久会費・基金の利子による収益・寄附金によってこれに充てる。

第21条 収入を運営費とし、一部を本会の基金として積み立て、資産とする。

第22条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日迄とし、その収支決算は幹事総会で報告する。

第23条 収支決算は会計監査の監査を求め、さらに幹事総会の承認を受けるものとする。

  1. 会計監査は3名とし幹事総会において選出する。任期は1年とする。但し再任を妨げない。

第9章 付則

第24条 本会の会則の変更は幹事総会の議決によりこれをおこなう。

令和5年5月改正