第1章 総則
第1条 本会は桐朋会と称する。
第2条 本会の本部を桐朋女子高等学校校内におく。
第2章 目的および事業
第3条 本会は母校の発展に寄与し、あわせて会員相互の向上と親睦をはかることを目的とする。
第4条 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
- 会員の動静把握と会員情報管理
- 年1回の会報「みずぎり」発行
- 会員親睦のための会合開催
- 母校への援助協力
- その他本会の目的を達成するために必要と認められる事項
第3章 会員
第5条 本会は次の会員により構成される。
- 正会員: 山水高等女学校・桐朋女子高等学校(普通科)卒業生とする。
ただし同校を転学・退学した者、桐朋女子中学校卒業生も希望があれば正会員とする。 - 客会員: 桐朋女子中学・高等学校教職員と山水高等女学枚旧教職員ならびに
桐朋女子中・高等学枚旧教職員とする。
第6条 正会員は入会する時に入会金と永久会費を納めるものとする。
第7条 会員は常に本部と協力連絡し、住所氏名等の変更のある時は届け出るものとする。
第4章 名誉役員・顧問
第8条 本会は次の名誉役員をおく。
- 名誉会長: 桐朋女子高等学校校長を推挙する。
- 名誉顧問: 桐朋学園理事長、名誉会長経験者を推挙する。
第9条 本会に次の顧問をおく。
- 客会員中から校長の推薦により決定する。
- 任期終了後の歴代会長
第10条 名誉役員、顧問は本会の主要事項について諮問に応じることとする。
第5章 役員
第11条 本会に次の役員をおき幹事総会において選出する。
- 会長: 1名
- 副会長: 3名
- 書記: 3名
- 会計: 3名
第12条 役員の任務は次の通りとする。
- 会長は本会を代表し、会務を総括する。
- 副会長は会長を補佐し、会務を分掌する。会長に事故ある時はその職務を代行する。
- 書記は本会の記録をとり庶務をつかさどる。
- 会計は本会の会計をつかさどる。
第13条 会長の任期は2年とし、その他の役員は1年とする。但し再選を妨げない。
第6章 幹事および事務局員
第14条 本会に同期の互選により次の幹事をおく。
- 正幹事: 各期1名
- 副幹事: 各期2名
第15条 幹事の任務は次の通りとする。
- 正幹事は各期を代表し、会務の審議決定に参画する。
- 副幹事は正幹事とともに、会務の審議決定に参画する。
- 正副幹事は同期生の動静を調査し、同期会を統括して本会との連絡をはかる。
第16条 本会の事務を処理するために専属の事務局員をおくことができる。
- 事務局員は会長がこれを任免する。
- 事務局員は有給とし本部事務局に勤務することとする。
第7章 運営
第17条 本会では会員親睦のために桐朋会総会を開催し、会長がこれを招集する。
第18条 本会に議決機関として幹事総会をおく。
- 幹事総会は会長が召集し定期幹事総会を毎年1回開催する。
但し必要のある時は随時開催するものとする。 - 幹事総会は役員・正幹事・副幹事をもって構成する。
委任状を含めて過半数により成立とし、議決は出席者の過半数の同意によるものとする。 - 幹事総会において次の事項を審議し決定承認する。
(1)会務報告の承認
(2)予算決定および決算承認
(3)役員の選出決定
(4〉事業計画の決定
(5)その他役員会の提出した議案の審議
(6)あらかじめ正副幹事の提出した議案の審議 - 幹事総会の議長はその総会において出席者の中から選出する。
第19条 本会の会務運営のため役員により構成される役員会をおき、会長が適宜これを召集する。
- 役員会は本会の事業運営の企画立案と執行にあたる。
- 幹事総会に提出する議案の作成、予算決算の立案をおこなう。
第8章 会計および資産
第20条 本会の経費は入会金・永久会費・基金の利子による収益・寄附金によってこれに充てる。
第21条 収入を運営費とし、一部を本会の基金として積み立て、資産とする。
第22条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日迄とし、その収支決算は幹事総会で報告する。
第23条 収支決算は会計監査の監査を求め、さらに幹事総会の承認を受けるものとする。
- 会計監査は3名とし幹事総会において選出する。任期は1年とする。但し再任を妨げない。
第9章 付則
第24条 本会の会則の変更は幹事総会の議決によりこれをおこなう。
令和5年5月改正